楽しいニュース.com

世の中の明るいニュース、あつめました!

2017.12.08話題・おもしろ

久保井朝美のFPワンポイントレッスン 楽しく節税!パート主婦の働き改革がやってくる! 

2018年から、配偶者控除(特別配偶者控除)の金額が拡大されます。
それによって、配偶者控除の壁が、103万円から150万円に下がります。

 

【2018年からの配偶者控除のポイント】
主なポイントは、次の3つです。
①これまでより配偶者の年収が増えても、配偶者控除が適用されるようになる
②世帯主が高所得の場合、配偶者控除の金額が減る
→高所得者の税負担が増える
③配偶者の給与所得に対する、所得税と住民税の課税、社会保険は変更なし

 

この中で、最も注目されるのは、①ではないでしょうか。配偶者の方が、これまでよりも働きやすくなると見込まれます。
パート主婦の働き方改革がやってきます!!
しっかり理解して、得する働き方をしましょう(*^ω^*)

 

 

【そもそも「配偶者控除(扶養控除)」とは?】
所得が少ない配偶者(妻または夫)を扶養している場合、税制面で優遇される制度です。

 

「所得が少ない」とされる年間所得金額が、給与収入の場合、2017年までは103万円以下でした。それが、2018年からは150万円以下になるのです。

つまり、今までよりもパートなどで得る収入が増えても、税制面で優遇されるということですね。

103万円を超えないように、働く時間や日数を控えていた方は、今までよりも働いて収入を増やすことができるようになります。
この改正には、眠っている労働力を掘り起こす狙いもあります。

 

 

【月収はどれくらい変わるの?(給与収入の場合)】
2017年までは配偶者控除が適用される年収103万円以下にするためには、103万円÷12ヶ月≒「85,833円」なので、月収を86,000円弱にする必要がありました。

実際、パート主婦に聞いてみると、月収85,000円を目安に働いている方が多いようです。

2018年以降は今までより、150万円-103万円=「47万円」、年収が増えても配偶者控除が適用されます。47万円って、大きいですよね。

月収に換算すると、150万円÷12ヶ月=「125,000円」、1ヶ月あたり40,000円以上増やすことができます。

 

 

【労働時間はどれくらい変わるの?(給与収入の場合)】
計算しやすくするために時給1000円と仮定します。
47万円分というと、47万円÷1000円=「470時間」長く働くことができるということです。

1年間で470時間ということは、470時間÷12ヶ月≒「39.2時間」、1ヶ月あたり約39時間働く時間を長くできます。

 

39.2時間÷4週=「9.8時間」なので、1週間あたり約10時間長くお仕事をしても、税制面ではこれまで通り優遇されるということですね。

 

 

【変わるライフスタイル(給与収入の場合)】
時給1000円とした場合、150万円÷1000円=「1500時間」働くことができます。

1年間で1500時間なので、1500時間÷12ヶ月=「125時間」、1ヶ月あたり125時間。

 

125時間÷4週=「31.25時間」なので、1週間あたり31時間強の労働は、配偶者控除の適用範囲内に収まります。

1週間あたり約10時間働く時間が長くなり、週に31時間お仕事すると、パート主婦のライフスタイルはどう変わるでしょうか?

 

週に3日、約5時間働いているパート主婦を例に、具体的にどう変わるのか考えてみましょう。

<ケース① 仕事の日数を増やす>
1日あたりの時間はそのままで、週に5日働く。

 

<ケース② 1日あたりの仕事時間を長くする>
日数は週に3日のままで、1日あたり約8時間働く。

具体的に見てみると、週に約10時間の差って大きいですね。
今まではできなかった仕事にも挑戦できるようになる可能性を感じます。

 

この改正を生かして、2018年からの働き方を考えるキッカケにしてくださいね( ´ ▽ ` )ノ

 

ちなみに、年間所得金額(給与収入)が150万円を超えたら、いきなり配偶者控除がなくなるわけではありません。特別配偶者控除が適用されて、段階的に控除額が減ります。(=段階的に税制優遇されなくなります。)
また、ポイント③にあるように、給与所得に対する所得税と住民税の課税、社会保険については変更がないので、注意しましょう。

 

※家庭環境の個別のケースについて、お分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

(モデル・執筆 ファイナンシャルプランナー・気象予報士 久保井朝美)

 

 

関連リンク:

▼配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁)
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/

 

▼配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(PDFファイル)
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf

 

▼久保井朝美プロフィール
http://www.weathermap.co.jp/caster/kuboi-asami/